院長の榎木です。4月1日よりクリニックを開院し、病理検査の標本をみることから仕事を開始しました。
次第に標本も増え、この度ホームページを開設するに至りました。
連携先の医療施設の皆様が診療報酬(管理加算1)を取得できるようになるには、開院後6ヶ月間、衛生検査所の病理検査の標本を扱い、一つの衛生検査所からの標本が80%を超えていないことを厚生局に審査される必要があります。
10月まではいわゆる「病診連携」はできず、準備期間のような状態ではありますが、10月にしっかりと病診連携できるよう、準備を進めてまいります。しばらくお待たせしてしまいますが、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。
